株式会社カンム
当社は、銀行法第2条第21項に規定される「電子決済等代行業」を営む「電子決済等代行業者」として、銀行法第52条の61の10第3項の定めに従い、当社と金融機関との契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。
公表日: 2026年2月13日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社カンム |
| 住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階 |
当社は、電子決済等代行業者であり、金融機関のために、金融機関を代理してお客様と契約締結等する権限を有するものではありません。
当社は、利用者の指示・同意に基づき、銀行とのAPI接続等により電子決済等代行業に係る行為を行います。
当社は、当社の提供するサービスにおいて電子決済等代行業等に関連して利用者に損害が生じた場合には、当社規約及び銀行等との契約内容に基づき、当該損害を賠償します。なお、銀行等との契約内容についてはこちら をご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子決済等代行業の登録番号 | 関東財務局長(電代)第146号 |
| 電子決済等代行業該当サービスの手数料 | なし |
| 契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い | 契約期間の定めはありません。利用者が途中で銀行との情報参照設定の解除を行った場合、お客様に費用はかかりません。 |
| 利用者に係る識別符号の取得有無 | 当社は、本サービスの提供にあたり、お客様に係る識別符号等(銀行が発行するインターネットバンキングのID及びパスワード)の取得を行いません。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口名称 | 株式会社カンム カスタマーサポート窓口 |
| 連絡先 | contact@kanmu.co.jp |
銀行法第52条の61の10第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、以下のとおり記載いたします。
| 条項番号 | 内容 | 本表示における記載 |
|---|---|---|
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 | 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 | 1号表示 |
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 | 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 2号表示 |
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 | 当社が電子決済等代行業再委託者(連鎖接続先)の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 3号表示 |
当社が金融機関と締結する電子決済等代行業に係る契約(APIサービス利用契約書)に基づき、上記1号~3号表示の内容は以下のとおりとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 (損害賠償責任の分担) | (当社の利用者に対する責任) 甲(当社)は、甲提供サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、甲提供サービスの規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。 ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行います。 (金融機関との求償・負担分担) 当該損害が専ら乙(金融機関)の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、甲が利用者に賠償または補償した損害を乙に求償することができます。 当該損害が甲および乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、甲は乙に対し、双方の帰責事由の大きさを考慮し、誠実に協議の上合意した額を求償することができます。 当該損害が、甲または乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、甲および乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。 |
| 2号表示 (利用者情報の取扱い及び安全管理措置) | (当社が行う措置) 甲は、利用者情報について、個人情報保護法、犯収法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ甲提供サービスの規約に従って取り扱うものとします。 甲は、連携情報利用目的の範囲において、利用者情報を甲提供サービスのためにのみ使用し、利用の必要がなくなった場合は速やかに削除する等の適切な管理を行うものとします。 甲は、甲提供サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏えい等を防止するために必要なセキュリティ対策を、甲の費用と責任において行うものとします。 甲は、乙が定める基準(チェックリスト等に基づき確認された基準を含む)を維持するものとします。 (金融機関が行うことができる措置) 乙は、甲に対し、甲のセキュリティ、利用者保護、甲提供サービスの提供または経営状況について、報告および資料提出を求めることができます。 乙は、甲のセキュリティおよび体制が定める基準を満たさないと判断したとき、甲に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が不十分な場合、甲に事前に通知した上で、本API連携を制限または停止することができます。 乙は、甲の同意を得て、立入り監査を実施することができるものとし、甲は、拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限りこれに同意し協力するものとします。 乙は、不正アクセス等または障害等が発生した場合、十分な対策が講じられるまでの間、本API連携を制限または停止することができます。 |
| 3号表示 (電子決済等代行業再委託者の管理) | (当社が行う措置) 甲は、連鎖接続先(電子決済等代行業再委託者)に対し、本契約の定め(セキュリティ、利用者保護、情報管理等)における甲と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。 甲は、連鎖接続先に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行うものとします。 甲は、連鎖接続先が負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負うものとします。 (金融機関が行うことができる措置) 乙は、連鎖接続先に上記義務の不履行があり、または甲が連鎖接続先に対する指導もしくは改善を適切に行っていないと判断するときは、甲に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができます。 甲が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合、乙は本API連携を制限もしくは停止することができるものとします。 |